大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和35年(ワ)5966号 判決 1960年11月30日

原告 富士電興株式会社

被告 瑞穂産業株式会社

主文

1、別紙物件目録記載第一の土地および第二の建物について訴外藤岡鈴子と被告との間になされた昭和三五年五月一二日附代物弁済契約、ならびに同目録第三の建物について訴外藤岡忠雄と被告との間になされた右同日附代物弁済契約は、いずれもこれを取消す。

2、被告は、別紙物件目録記載第一の土地および第二の建物につきなされている東京法務局台東出張所昭和三五年五月一二日受附第一〇三一一号の所有権取得登記ならびに同目録記載第三の建物につきなされている同出張所、右同日受附第一〇三一二号の所有権取得登記の各抹消登記手続をせねばならない。

3、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、まず主文2、3項と同旨の判決を求め、もしこれが容れられないのであれば、予備的に主文1、2、3項と同様な判決を求めると述べ、その請求の原因として、「訴外藤岡忠雄(以下訴外忠雄という)は、電気機械器具販売を目的とする訴外不二無線株式会社(以下不二無線という)の代表取締役であり、訴外藤岡鈴子(以下訴外鈴子という)は、その妻であるところ、不二無線は、卸商たる原告会社より電気機械器具を買いうけ、右訴外人両名は、その買掛債務を保証して代金の決済、あるいは担保のために別紙約束手形債権目録記載のとおりの各約束手形を原告会社にあてて振出し、原告会社は現にこれらを所持することによつて、右訴外会社に対する売掛代金債権を有し、そのうち訴外鈴子に対しては合計一、八四二、五三〇円、訴外忠雄に対しては合計一、六二二、七一五円の右保証による債権者の地位にある。

しかして、別紙物件目録記載第一の土地、第二の建物は、訴外鈴子の所有にかかり、同目録第三の建物は訴外忠雄の所有にかかるものであるが、右各物件につき、それぞれ被告会社のために、昭和三五年五月一二日附代物弁済契約を原因とする主文2項記載のとおりの各所有権取得登記が経由されている。

しかし、右代物弁済契約は、訴外鈴子の所有にかかる右物件については、訴外忠雄が鈴子の意思に基かず、したがつて、何等の権限もなく勝手にこれをなしたものであるから、右鈴子に関する限りでは無効である。

かりに右代物弁済契約が、右訴外人両名の意思によつてなされたとしても、それは、原告その他の債権者の債権の回収を妨害する意図のもとになされたものであつて、右訴外人両名と被告会社との間で、真にその効果の発生を企図していない、いわゆる通謀虚偽表示によるものであるから無効である。

さらに、かりに以上の無効事由が認められないとしても、右代物弁済契約は、右各物件が当時、右訴外人両名の全く唯一の財産であり、これを失えば、原告その他の債権者の債権満足の道が皆無となることを熟知しながら、右訴外人両名が被告会社と締結したものであり、詐害行為に当るから、原告は本訴において、これの取消しを求める。

よつて、原告は、被告に対し、別紙物件目録第一、第二の各物件については、訴外忠雄の無権限を理由とし、また、(訴外鈴子に関する限りでは仮定的に)同目録記載の全物件については、通謀虚偽表示に基く無効な代物弁済契約を原因とする被告会社のための前記各所有権取得登記の各抹消登記手続を右各訴外人らに代位して求め、なお、これらの請求が理由のないことを慮り、右訴外人両名の債権者として、詐害行為に当る右各代物弁済契約を取消し、右同様各所有権取得登記の各抹消登記手続を求めるため本訴に及ぶ」と述べ、抗弁事実を争い、立証として、甲第一ないし第一三号証の各一、二、第一〇ないし第一六号証、第一七号証の一、二を提出し、証人高橋光晴、同惣伊田松太郎の各証言および分離前の被告藤岡忠雄、同藤岡鈴子の各本人尋問の結果を援用し、丙第一ないし第四号証の成立は不知、第五、六号証の成立は認めると述べた。

被告訴訟代理人は「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、

答弁として「原告が、その主張のとおりの各約束手形を所持して、訴外忠雄、同鈴子に対する債権者の地位にあるか、否かは知らない。右訴外人両名と被告との間に原告主張のとおりの各代物弁済契約が締結され、それを原因とする各所有権取登記が現存することは認めるが、その余の請求原因事実はすべて争う」と述べ、

さらに「被告会社は、不二無線に対し、昭和三二年秋ごろから、各種家庭用電気器具の卸売りをはじめたが、売掛金がかさむようになつたので、昭和三三年一二月一五日、いわゆる販売店契約を結び、その際に訴外忠雄、同鈴子は、被告会社に対し、おのおのその所有にかかる別紙物件目録記載の各物件を不二無線の右買掛金債務の担保に供することとなり、翌三四年二月一四日、右各物件について、極度額金三〇〇万円の根抵当権を設定し、同月一七日その登記を了したが、右の設定契約と同時に、右訴外人両名は被告会社が右根抵当権を実行しうる場合には被告会社の任意の選択によつて、右実行に代えて、右抵当物件たる本件各物件を時価によつて代物弁済として被告会社において取得できることを諒承した。この代物弁済に関する契約は右選択を停止条件とする条件付代物弁済契約であり、そうでなくとも代物弁済の予約である。

しかして、その後取引は継続されたが不二無線の支払状態は芳しくなく、昭和三五年五月はじめごろには、債権額が金六七〇余万円に達したので、被告会社は、前記約旨に則り、右各物件の所有権を代物弁済によつて取得することとし、その旨を右訴外人両名に申入れ、諒解をえたのち、原告主張のとおりの所有権取得登記を経たのである。よつて被告会社の本件物件の取得は、前記のような停止条件付代物弁済契約に基く条件の成就によるものであり、これを単なる代物弁済の予約と解しても右経過によつて登記前に代物弁済予約に基く本契約完結をなしたものであつて、右訴外人両名にとつては、従前よりの債務の正当な弁済に外ならず詐害行為には該当しない。

かりに訴外鈴子および忠雄に何らかの詐害の意思があつたとしても、昭和三四年中に不二無線は、被告会社からの日立製品のみを仕入れ、他の卸商からは一切被告の承認なくして仕入れをしないと約したので、その結果訴外忠雄らは、被告会社に対し極秘のうちに原告会社その他よりの仕入れを敢行し、債務を負担したのである。したがつて被告会社としては、右代物弁済による本件物件の取得当時、不二無線に、原告会社をはじめ他の債権者が全く存在しないと考えていたし、ことに、本件各物件は、訴外忠雄、同鈴子の個人所有に属するものであつたから、その他の債権者が同訴外人らに不二無線の債務を保証させ、したがつて本件各物件が右その他の債権者から一般財産として担保視されているとは知る由もなく、被告には、いわゆる詐害行為の受益者としての悪意がない。

よつて原告の本訴請求は、失当である」と抗弁し、

立証として丙第一ないし第六号証を提出し、証人近藤敬、同高橋精一の各言証を援用、甲号各証の成立はいずれも知らないと述べた。

理由

別紙物件目録記載の各物件について、被告会社のために原告主張のとおりの各所有権取得登記が現存することについては当事者間に争いがない。

証人高橋光晴、同惣伊田松太郎の各証言および分離前の被告たる右藤岡忠雄、同藤岡鈴子両名の各本人尋問の結果ならびにそれらの供述によつて真正に成立したと認められる甲第一ないし第一六号各証によれば、原告会社が右訴外人両名に対し、主張のとおりの債権を有している債権者であると十分に認定できる。

次に、訴外鈴子の所有にかかる別紙物件目録第一、第二記載の各物件についてなされた本件代物弁済ないしそれを原因とする前記各登記が訴外忠雄の無権限行為に基く無効のものであるとの原告の主張事実をみると、証人高橋精一の証言および同証言によつて真正に成立したと認められる丙第一、二号各証ならびに前示各証人の証言および分離前の右各本人尋問の結果(ただし以下の認定に反する部分を措信せず、これを除く)ならびに証人近藤敬の証言を総合すれば、訴外鈴子の夫訴外忠雄が代表取締役として経営する不二無線は、電気機具の小売店営業を業とする小規模な会社であつて、いわば個人会社とも目される程度のものであり、訴外鈴子は、妻として、この店舖に同居し、各取引先とも相当の交渉をもち、夫と共に店の経営に当つていたこと、不二無線は昭和三三年春ごろから、日立製電気機具の卸商たる被告会社より商品の卸売りをうけるようになつたが、この取引から発生する商品代金債務の担保に供すべき資産を有しないので、訴外忠雄同鈴子が、その個人所有に属し、唯一の財産である本件各物件を、この担保として提供し、被告会社に、この物件の登記済証を交付し、被告主張のとおりの各契約を順次に締結し、また同人らも支払手形を振出して買掛金債務を負担し、しかもこのような負担は、これを覚悟しなければ到底営業の継続ができなかつたことを熟知していたこと、このようにして、不二無線の営業は続いてきたが、業績は思わしくなく、各取引先に支払不能の債務が生じ、被告会社の協力によつて相当程度これを整理することができたこと、しかしその結果被告会社に対しては昭和三五年五月はじめごろ現在で総額金六七〇余万円の高額な債務を負うこととなり、当時やかましくこの責任の追及を右訴外人両名は被告会社よりうけていたこと、これに対し右両名は被告会社に対する過去の恩義に感じてその解決に苦慮していたこと、そして遂に、そのころ本件各物件の登記名義を移転するについて必要な委任状と印鑑証明書等の交付を被告会社が訴外忠雄に強く要求するに至り、訴外鈴子もこの要求を察知していた形跡があること、訴外忠雄は間もなく右要求に応じて訴外鈴子の分も含めて必要書類を被告会社に手交したことなどが認定できる。これらの事実からは、前示丙第一、二号各証の契約の際と同様、本件代物弁済契約についても、訴外鈴子は、被告会社のために、その所有する右各物件を代物弁済として提供する意思を自ら決定し、夫の訴外忠雄がこの決定された意思の単なる伝達を被告会社にしたものであることが推認できるのであつて、そこには、訴外忠雄に原告の主張するような、何らの権限の所在も必要がないのである。よつてこの点に関する原告の主張は理由がない。

さらに、通謀虚偽表示に関する原告の主張事実を考えてみるとなるほど前記分離前の被告忠雄の本人尋問の結果(一部)とそれによつて真正に成立したと認められる甲第一七号証によれば、訴外忠雄同鈴子は、本件各物件を単に名目のうえだけの約束で被告会社の所有名義にしたとみられないこともない。しかし、右忠雄のその他の供述部分および証人高橋精一、同近藤敬、同高橋光晴の各証言を総合すると、当時不二無線は前示のとおり極度の資金難にあえいでおり、ほとんど倒産状態ともいえる窮地にあつたところ、被告会社よりもし本件各物件の所有権を被告会社に移し、その旨の登記に応ずるならば、その後は直ちにとはいえないが、ゆくゆく不二無線の営業を継続できるように企画し援助してやるといわれ、また買戻の機会もあることに希望をもつて、右訴外人両名は、本件各物件が同人等の唯一の財産であり、これを被告会社に譲渡してしまえば、原告会社その他の債権者に迷惑が及ぶと苦慮しながらも、いわば藁をも掴む例えのとおり、この被告会社の申入れに応じたことが認定できる。すなわち、のちにおいての被告会社の援助が結果的にあつたか、否かとは別問題に、右申入れを応諾した際の右訴外人両名の意思は、真実本件各物件の所有権を被告会社に移転するつもりであつたとうかがえるのである。よつてこの点に関する原告の主張も採用しえない。

そこで最後に詐害行為取消に基く原告の主張事実を検討することとなるが、原告が訴外忠雄同鈴子の債権者であり、右訴外人両名は、本件各物件以外に何等の資産を有せず、したがつてこれを被告会社に譲渡するときは、原告会社その他の債権者に対し、事実上弁済の道を断つことになることを知つていたにもかかわらずあえて本件代物弁済契約をしたものであることは、前判示のとおりである。したがつて、少くとも訴外人両名には原告主張の詐害の意思があつたものと判断されるので、以下に被告の抗弁事実につき判断をする。

第一に、本件代物弁済契約は、訴外忠雄同鈴子の正当な債務弁済であるから詐害行為に該当しないという主張から検討を加える。事前の停止条件附代物弁済契約に基く条件成就または事前の代物弁済予約に基く代物弁済の完結は、その事前の契約時に他の債権者を詐害する意思がなければ、後の条件成就または予約完結のときに他に債権者があつても詐害行為が成立し得ない場合のありうる点では被告の所論も全面的に誤りではない。そして、たしかに前示丙第二号証の昭和三四年二月一四日付根抵当権設定契約証書によれば、右訴外人両名が、本件各物件につき代物弁済に関する約定をなしていることを認めうるが、その文言からしてもその約定を以つて停止条件付代物弁済契約とは解しえないのみならず、前示の各証拠によると、本件代物弁済についての実際の話合は、昭和三五年五月に、はじめて出たものであり、前示の昭和三四年二月一四日の契約のときは、本件物件に極度額三〇〇万円の根抵当権を設定する件についてのみ主力が傾注され、はたして被告の主張するような事後の被告よりする一方的意思表示のみで代物弁済の完結をなし得るものとして約定されたものか誠に疑わしく、そのことは右根抵当権の設定登記については、その後直ちにこれが経由されていながら、右代物弁済の予約に基く所有権移転請求権保全の仮登記は、最後までなされなかつた事実が認められることからもいゝえられる。しかし、ともかくも前記約定がある以上、広くこれを代物弁済の予約と解しても、右書証によれば、代物弁済とする場合は物件の時価によることとし、時価と債権額との決済の方法についても約定が定められているところ、証人近藤敬、同高橋精一の証言および前記分離前の被告本人忠雄の本人尋問の結果によると、昭和三五年五月一二日の代物弁済完結のときには、別に額面約三〇〇万円の債権を不二無線から被告に譲渡し(その後のうち約一二五万円は回収された)本件物件については単に時価というだけで具体的な額を評価決定しておらず、その後現在までもこれを決定されておらず、一方当時の被告の不二無線に対する債権額は約六七〇万円位で本件物件の総価格は約八〇〇万円位であつたことが認められることからすると、右代物弁済は甚だ額の不確定な状態になされたものということができ、そのような状態でなされた代物弁済の予約完結は代物弁済予約権利者と同義務者との間で代物弁済物件の評価を不当に廉価に決定し、あるいは弁済額を左右しうるおそれが多分に存するから、結局、一般債権者の共同担保となるべき一般財産を新に処分して、一般債権者を害する場合とえらぶところが多く、被告に債権者詐害の事実について善意が認められないかぎり、詐害行為の成立する余地があるものと解すべきであり、被告の一般論を以つてする見解をとりえない。

したがつて、第二に、いわゆる受益者としての悪意の不存在についての被告の主張事実を考えてみると、証人近藤敬の証言とそれによつて真正に成立したと認められる丙第三号証および前記分離前の被告本人忠雄の尋問の結果によれば、被告会社はその社員を通じて原告会社が不二無線に債権を有していたことは知らなかつたとしても、他の二、三の債権者が各金二、三〇万円宛の債権を有していたことを確知していたことが認められ、また、被告会社の日立製品以外の仕入れはしないと右忠雄が被告会社に約し、右忠雄は、原告会社その他の卸商から、この約旨に反して仕入れをしていると被告会社に申出たことこそないが、不二無線は、常時右の約旨に反して他からの仕入を継続し、その商品を店頭に陳列しており、被告会社の社員は、絶えず不二無線に来店し、これを見ていたことが推察でき、昭和三四年一二月ごろには、日立製品が品薄すとなり、不二無線に対する被告会社からの入荷も少くなり、昭和三五年三月下旬か同四月の初旬には、被告会社は、不二無線に対し出荷を全面的に停止し、不二無線に残存した被告会社よりの商品については、その所有権が被告会社に留保されていることを他の債権者等に対し、必要に応じて証明する必要から、前示丙第一号証の商品供給販売店契約書を商品の委託販売契約書に加除訂正することを申入れ、これを訂正し、続いて右残存商品を不二無線から引き上げてしまつたが、それにもかかわらず被告会社は、不二無線が終始営業を続けていた事実を知つていたことが認められ、加えて本件代物弁済に当つても、前示のとおり代物たる本件各物件の評価額決定につき訴外忠雄らと話合いが成立しないのに急いでともかくも、その旨の各登記を了してしまつたこと等が右忠雄の供述および証人高橋精一、証人近藤の各証言によつて認定できるのである。そうすると、たとえ、原告の債権額の詳細は知らなかつたにせよ、被告の主張するとおり不二無線に他の債権者が存在することを知らなかつたとはとても考えられないし、また、前記のような小規模な電気製品販売店であり、個人経営に等しいような不二無線の取引では中小企業の常として代表者やその妻個人が会社の債務を種々の形で負担していることは、商人間で容易に推察すべきことであり、現に被告会社自身も、右訴外人両名に不二無線の債務の個人保証をさせていたのであり、しかも被告会社は原告会社と同業であつて、不二無線には何等の資産がなく、右訴外人両名にも本件物件以外に財産のないことを誰よりもよく承知していたのであるから、被告は、原告を含む他の債権者を害することを知りながら、あえて、とり急いで前記代物弁済行為に出でたものと判断するの外はなく、この悪意不存在の点に関する被告の立証は、この程度では未だ足りずこれを認定できない。

そして、本件物件には被告のため極度額三〇〇万円の根抵当権が設定されていることは前認定のとおりであり、その各物件毎の価格の詳細が明瞭でない本件では、原告の前記債権額を以つて本件全物件について担保力を回復すべく、右代物弁済行為の取消を求めることを失当とすべき理由はない。

そこで、原告の本訴は、第一次の請求は失当であるが、右詐害行為取消による請求については理由があるので認容することとし、予備的な右請求を認容する関係上第一次の請求については主文で棄却の旨を現さず、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 畔上英治)

約束手形金債権目録

(1)  額面金九三、七〇〇円、支払期日昭和三五年三月二〇日

支払地振出地共東京都台東区、支払場所株式会社三井銀行上野広小路支店、

振出日、昭和三四年一〇月五日、振出人不二無線株式会社、同藤岡鈴子。

(2)  額面金二〇、三七五円、支払期日昭和三五年四月二〇日

振出日昭和二四年九月二五日その他前同様。

(3)  額面金一〇五、七四〇円、支払期日昭和三五年四月二〇日

振出日昭和三四年一一月五日その他前同様。

(4)  額面金一四四、五〇〇円、支払期日昭和三五年三月二〇日

支払地振出地共に東京都台東区、支払場所株式会社日本相互銀行上野支店

振出日昭和三四年一二月三〇日、振出人藤岡忠雄、同藤岡鈴子。

(5)  額面金一八四、〇〇〇円、支払期日昭和三五年三月二〇日

振出日昭和三四年一二月七日、その他前(4) の手形と同様。

(6)  額面金一四四、五〇〇円、支払期日昭和三五年四月二〇日

振出日昭和三四年一二月三〇日、その他前(4) の手形と同様。

(7)  額面金一八四、〇〇〇円、支払期日昭和三五年四月二〇日

振出日昭和三四年一二月七日、その他前(4) の手形と同様。

(8)  額面金三六、八七五円、支払期日昭和三五年四月二五日

振出日昭和三五年二月一八日、その他前(4) と同様。

(9)  額面金一四四、五〇〇円、支払期日昭和三五年五月二〇日

振出日昭和三四年一二月三〇日、その他前(4) と同様。

(10) 額面金一八四、〇〇〇円、支払期日昭和三五年五月二〇日

振出日昭和三四年十二月七日、その他前(4) と同様。

(11) 額面金一〇五、七四〇円、支払期日昭和三五年五月二〇日

振出日昭和三五年二月八日、その他前(4) と同様。

(12) 額面金一四四、五〇〇円、支払期日昭和三五年六月二〇日

振出日昭和三四年一二月三〇日、その他前(4) と同様。

(13) 額面金一八四、〇〇〇円、支払期日昭和三五年六月二五日

振出日昭和三五年二月一八日、その他前(4) と同様。

(14) 額面金一〇、八〇〇円、支払期日昭和三五年七月二〇日

振出日昭和三四年一二月三〇日、その他前(4) と同同様。

(15) 額面金一四四、五〇〇円、支払期日昭和三五年七月二五日

振出日昭和三五年二月一八日、その他前(4) と同様。

(16) 額面金一〇、八〇〇円、支払期日昭和三五年八月二〇日

振出日昭和三四年一二月三〇日、その他前(4) と同様。

右手形中(1) ないし(13)については、支払期日に支払場所に呈示するも(4) (5) を除き全部不渡。(4) (5) は振出人両名の依頼により呈示手続終了後銀行より返却うけたが、そのまま支払われない。(14)ないし(16)については、当然不渡になるものと考え呈示していないが、その後支払われない。

物件目録

第一、東京都台東区上野桜木町九番の三四

一、宅地 二三坪七合四勺

第二、東京都台東区上野桜木町九番地

木造瓦葺二階建店舗兼居宅 一棟

建坪 一六坪一合一勺

二階 一〇坪四合九勺

の内家屋番号同町九番

一、木造瓦葺二階建店舗南東側

建坪 九坪一合七勺

第三、東京都台東区上野桜木町九番地

木造瓦葺二階建店舗兼居宅 一棟

建坪 一六坪一合一勺

二階 一〇坪四合九勺

の内家屋番号同町九番一〇

一、木造瓦葺二階建居宅北西側

建坪 六坪九合四勺

二階 一〇坪四合九勺

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例